1949-05-12 第5回国会 参議院 労働委員会 第12号
○有泉公述人 第一の、一條の二項の但書の点ですが、こういうものを書いては法律体系上おかしくないかという点は、別に幾ら法律が丁寧に規定してもいいわけで、おかしいということはないと思います。私が先程申上げたのも、今、原さんが言われたように、こういう條文があるために、官憲の労働運動圧迫ということがありはしないか。そういうことがないためには、むしろない方がさつぱりしてよいだろう。こういうものがなくても、官憲
○有泉公述人 第一の、一條の二項の但書の点ですが、こういうものを書いては法律体系上おかしくないかという点は、別に幾ら法律が丁寧に規定してもいいわけで、おかしいということはないと思います。私が先程申上げたのも、今、原さんが言われたように、こういう條文があるために、官憲の労働運動圧迫ということがありはしないか。そういうことがないためには、むしろない方がさつぱりしてよいだろう。こういうものがなくても、官憲
○有泉公述人 それは私は、若干労働委員会の実体調査というふうなことをやつておりますし、実際労働委員会を運営されておる人達からも意見を伺つて、先程桂さんがちよつと言われましたが、調停的機能と、それから純司法的な機能を同じものでやりますと、とかく一方で起訴しないから、こつちで讓歩しろというような取扱をする、或いは原状回復すれば起訴しない、処罰請求をしないというふうな扱いをされがちだということが主たる理由
○公述人(有泉享君) 私の手許に來ました法案の中には、文学或いは論理の運び方や何かに誤りがあります。併しそれは國会の審議のうちに指摘され、或いは政府の側から訂正が多分あつて、直つて行くことと思いますから、ここでは文学論は避けます。 限られた時間でありますから、思いつくままを時間のある範囲で述べて見たいと思うのであります。 労働立法というものは、労働者の基本的な人権を保護するものでなければならない